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パチンコ店等の中に設置する遊技機が、「著しく射幸心をそそるおそれのあるもの」として国家公安委員会規則で定められている基準に該当する場合は、風俗営業の許可を受けることができないおそれがあります。
遊技機には、ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機(スロット)、アレンジボール及びじゃん球遊技機、その他の遊技機の4種類があります。「著しく射幸心をそそるおそれのある基準」は、この4つの種類ごとに細かく定められています。
たとえば、ぱちんこ遊技機に関しては、一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること、一個の遊技球を入賞させることにより十五個を超える数の遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること、などの基準があります。
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