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パチンコ店を営むためには、風俗営業の許可を受ける必要があいります。風俗営業には、1号営業から8号営業までの種類があり、パチンコ営業は、7号営業とされています。
このように許可制度がとられているのは、パチンコ営業は、客の射幸心をそそるおそれがあり、善良な風俗を害する恐れがあると考えられているからです。
では、具体的にパチンコ店を営むためには、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
まず、風俗営業7号の許可を、管轄の警察署から受ける必要があります。また、パチンコ店に設置する遊技機(ぱちんこ遊技機、スロット、アレンジボール及びじゃん球遊技機、その他の遊技機)が国家公安委員会規則で定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に該当しないということも必要となります。
また、風俗営業の許可を受けたあと、パチンコ店を営業していく中で、遊技機を増設・交替などの変更を行う場合は、お店に新たに設置する遊技機が「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に該当しないか、国家公安委員会の承認を受けなくてはいけません。
風俗営業許可を受けるための要件について、次項以下くわしくお話したいと思います。
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